2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
障害者雇用促進法におきましては、障害者雇用率は、少なくとも五年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して定めることとされてございます。 直近の見直しは先ほども申し上げました平成三十年四月一日に行われましたことから、次回の障害者雇用率の見直しは令和五年四月一日までに行う予定でございます。
障害者雇用促進法におきましては、障害者雇用率は、少なくとも五年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して定めることとされてございます。 直近の見直しは先ほども申し上げました平成三十年四月一日に行われましたことから、次回の障害者雇用率の見直しは令和五年四月一日までに行う予定でございます。
また、各行政機関側の問題について、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如している中で、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定するなどの不適切な実務慣行を継続させてきたことにあるという基本的な構図を明らかにしていただいておりまして、その意味では検証委員会はその役割を果たしていただいたと考えております。
実際に引き上げた時期については、先生御指摘のように五年ごとに必ずやっているわけではなくて、これまでの推移でいえば、昭和六十三年、平成十年、平成二十五年、そして平成三十年という間隔でやっているわけでございますが、引上げがなかった年という、見直しの検討はしたけれども引上げのなかった年というのは、その時々の理由があるかとは思いますけれども、例えば、基本的には対象障害者の方の総数の割合が横ばいで推移をしたというようなこととか
また、障害者雇用率制度に関する事柄といたしまして、長期継続雇用の評価や対象障害者の範囲についての議論がございました。いずれも多様な観点より総合的に継続検討する必要がありますことより、今後の分科会において引き続き鋭意検討していくこととなりました。
職場に介助者等を配置する場合に必要な費用四分の三を企業に助成する介助助成金、対象障害者ごとに支給期間十年となっているわけでありますが、五年延長することも可能なんですよね。だったら、支給期間十年を十五年と初めから延長するなど、支給期間の延長をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
また、障害者雇用促進法の中では、基本的な理念として、障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとするとうたわれており、また、全ての事業主は、対象障害者の雇用に関して、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならないともうたわれているところでございます。
一方で、テーマになるのは、障害者雇用率制度については、基本的には原則として障害者手帳を有することと、こうやっているものですから、これはちょっと定義として絞り過ぎなのではないかという御指摘もあるわけですが、要は、定義としては障害者雇用促進法、これは広く対応できるという形になっていますが、障害者雇用率制度については、法的公平性と安定性を確保するために、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、一人一人というよりは
障害者選考試験は、障害者雇用率制度における対象障害者が原則として障害者手帳等を所持している方であることを前提に、基本方針において「法定雇用率を達成するための各府省の採用計画における常勤職員の職務内容、規模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う」とされたことを踏まえ、実施することとしたものです。
一方、障害者雇用率制度では、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等を所持していることとしており、今後とも適切に対応してまいります。 障害者活躍推進計画の策定に際しての障害者の方の関与についてお尋ねがありました。 各府省において障害者活躍推進計画を作成するに当たっては、広く職員の意見を聞き、計画に反映させていくことが大事であると認識しています。
特例給付金の対象障害者に関する雇用率の適用等についてお尋ねがありました。 労働政策審議会の意見書において、雇用率制度の対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持することが適当とされました。
本案は、障害者の雇用を一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国及び地方公共団体がみずから率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定すること、 第二に、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成及び公表、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免に関する状況の公表等を義務づけること、 第三に、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内
今国会に提出され、現在、衆議院の厚生労働委員会で採決をされ、本会議での採決を控えているところでありますが、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案におきまして、特に公務部門の対象障害者の不適切な計上の発覚によりまして法定雇用率未達成が露見をしたところであります。国の行政機関は率先をして障害者を雇用する立場にありながらのこの実態は許されるものではありません。
民間に対する指導に重点が置かれていて、他方、国の行政機関については、自主的に適切な対応がなされるであろうという期待があったせいか、毎年の実雇用率の把握は行うものの、各機関の実雇用率が法定雇用率を超えていれば、それ以上に、適切に対象障害者が雇用されているのか、計上されているのかなどの実態把握を行うことについてはほとんど視野に入っていなかったと考えられると、検証委員会の報告でも御指摘をいただいているところでございまして
○土屋政府参考人 今般、多くの府省におきまして対象障害者の不適切な計上といったものがあり、法定雇用率を達成していないという状況が明らかになったわけでございまして、国民の皆さんや民間事業主の方々の不信を招く事態となっていることから、できるだけ速やかに法定雇用率の達成に向けて取り組む必要があるというふうに考えております。
そして、障害者雇用義務制度は、法的公平性と安定性を確保するという観点から対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるようにする趣旨から、対象障害者の条件として、原則として障害者手帳等を所持しているということにしております。 今話がありましたように、対象障害者の範囲、今の手帳に谷間がある、あるいは障害者手帳をとることについてちゅうちょする方もおられる、こういう課題も御指摘をいただきました。
一方で、現行の雇用率制度では、この考え方については、要は法的公平性と安定性を確保する、こういう観点から、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるように、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等を所持していることとされております。
○根本国務大臣 この法案は、今委員からもお話がありましたが、多くの機関で対象障害者の不適切な計上や法定雇用率の未達成が継続してきたこと、これを反省して、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況を的確に把握するための措置等を講ずるものであります。 委員御案内ですが、具体的には、公務部門について、民間事業主とともに新設する規定としては、障害者の確認方法の明確化を設けました。
○根本国務大臣 障害者雇用率制度では、法的公平性と安定性を確保するため、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を、原則として障害者手帳等を所持していることとしております。
障害のある方の雇用や活躍の場の拡大ということにつきまして、民間に率先して進めていくべき立場にある国の行政機関の多くにおいて、対象障害者の不適切な計上がございまして、法定雇用率が達成されていない状況が長年にわたって継続していたということにつきましては、極めて遺憾であったというふうに考えております。
この助成金についてですけれども、過去にこの助成金を一度受給した事業主であって、対象障害者が離職をし、さらに補充がその後ない場合には、一定期間この助成金が、次、使えないようなルールになっているんですけれども、一定期間ということについてどの程度の期間なのか、ここで明らかにお示しください。
しかしながら、公務部門における障害者雇用については、昨年八月、多くの行政機関において、対象障害者の不適切な計上により法定雇用率を達成していなかったことが明らかとなりました。 行政機関は、障害のある方の雇用や活躍の場の拡大を民間企業に対して率先して進めていくべき立場にあります。それにもかかわらず、このような状況にあったことは極めて遺憾であり、徹底した再発防止の取組などが必要と考えます。
障害のある方の雇用や活躍の場の拡大を民間に率先して進めていくべき立場にある国の機関の多くにおいて対象障害者の不適切な計上があり、法定雇用率が達成されていない状況が長年にわたって継続していたことは、極めて遺憾です。
この中には、精神的な理由で通常の勤務ができずに、人事上の特別な配慮が必要な職員について、医師の診断等をもとに、法定雇用率の対象障害者として計上していました。対象障害者の計上が不適切であったことは遺憾であり、改めておわび申し上げます。
その中身といたしましては、対象障害者の不適切計上に対する是正の勧告ですとか障害者の採用、定着の支援、各府省の障害者雇用に係る責任体制の明確化と併せまして、各府省等の法定雇用率未達成の場合の予算面での対応、これらについて申合せをしたわけでございます。
裁判所におきまして、対象障害者の確認、計上に誤りがありまして法定雇用率を達成しない事態を生じさせたということは、裁判所への信頼を揺るがすものでありまして、事態を重く受け止めるとともに、再発防止に向けた取組に努めなければならないと考えております。
各行政機関に共通する今般の事案の基本的な構図、基本的な構図として、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如している中で、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定するなどの不適切な実務慣行を継続させてきたことにあるとの心証を強く形成するに至った旨が明記されているものと承知をしております。
最初の、厚生労働省職業安定局の問題としては、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さが根本的な問題であり、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切に対象障害者が雇用されているかどうかという実態把握の努力をしなかったこと、それから、制度改正等踏まえた障害者の範囲や確認方法等についての周知に不手際があったことなどが指摘されております。
厚生労働省としましては、この問題として、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さ、これが根本的な問題でございまして、民間事業主に対する指導に、これに重点が置かれ、国の行政機関で適切に対象障害者が雇用されているか、この実態把握の努力をしなかったこと、まずこれと、加えまして、制度改正等を踏まえた障害者の範囲や確認方法等について周知等に不手際があったこと、こういったことが指摘されておるところでございまして
このような事態を生じた原因でございますけれども、私どもとしましては、検証の結果としまして、組織全体として障害者雇用に対する意識が低く、長年にわたり担当者任せの中で対象障害者の不適切な計上を行うということが実務慣行として行われてきた、これが主因であるというふうに認識をしているところでございます。
平成二十九年六月一日現在の、再点検後だと二百八十六・五人対象障害者がいるということですけれども、そこから七百三十二人に持っていくという、今現在は七百十三・五人ということですから、相当大変だと思っております。 また、人事院の選考試験での府省庁別採用予定数を見ますと、国土交通省は百六十九人となっていますよね。
この数は、対象障害者の計上数なので実人数とはちょっと違いますけれども、そういうことであります。現時点ではどのような状況なのか、そしてまた、来年の六月一日、これは六月一日時点での通報がまた来ますけれども、そのときまでにどのように法定雇用率を達成しようとしているのか、具体的にお答えいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今般、多くの府省における対象障害者の不適切な計上により法定雇用率を達成していないことが明らかとなり、国民や民間事業主の不信を招く事態となっていることから、できるだけ速やかに法定雇用率の達成に向けて取り組む必要があると考えています。
今般、中央省庁の多くの機関において、障害者雇用に関し、対象障害者のずさんな計上実態、いわゆる水増し問題が明らかになりました。 まず、先般、国が再点検をされた時点において、取りまとめをされた厚生労働省に伺いたいと思うんですけれども、この国の行政機関等における障害者雇用率や不足数など御報告を願えますでしょうか。
この原因としては、検証委員会報告書にも記載がありましたとおり、やはり計上方法についての正しい理解の欠如であるとか、あるいは対象障害者についてずさんな計上をしていた、確認方法もずさんであったということ、そして、障害者雇用促進法の理念に対する意識の低さというものは、これはやはり法務省も例外ではなかったということで本当に心から反省しておりますし、その旨につきまして、過日、次官、官房長を呼び出しまして厳しく